こんにちは、宅建エンゼルです。
今回は、宅地建物取引士の具体的な仕事ついてお話しして参ります。
これから宅建試験に合格して、不動産業で活用したいという方は、
この際に宅地建物取引士の仕事についてしっかり覚えておきましょう!
宅建士の設置義務
宅建業法の重要なテーマとして、宅建業者の宅地建物取引士の設置義務があります。
契約を円滑に進めるために、また契約について責任をとってもらうためには
宅建士は成年者である必要があります。(原則として、未成年者は、宅地建物取引士になれない。)
また、専任の宅地建物取引士である必要があります。
「宅建業者の専任の宅地建物取引士の設置義務」
①事務所においては業務に従事するもの5人に1人以上
②案内所においては、少なくとも1人以上
※契約を行う事務所や案内所に限る
例えば、事務所に宅建業の業務に従事する従業員が10人いるとすると成年である専任の宅地建物取引士の割合は2人以上必要となります。
宅建業法は成立した1952年以来、悪質業者の排除や消費者保護のために改正を重ねてきました。1988年、専任の宅地建物取引士の設置義務が5人に1人の改正にとって、急速に宅建士の需要が高まってきました。
宅建士の資格を取れば就職が有利であるとはこの宅建士の設置義務があるからですね。
法律の専門家としての宅建士
宅地建物取引士は、
宅地・建物の取引の専門家として、専門的知識を持って適切な助言や重要事項の説明等を行うとともに他の様々な専門家の力を借りながら、消費者が安心して取引を行うことができる環境を整備する宅地建物取引士の業務処理の原則(第15条)
上記を基に購入者の利益を守り、円滑な不動産取引ができる様に公正かつ誠実に業務を執行することとされています。
実際に、不動産を購入する素人の消費者はの法律等の知識が乏しい場合が多いです。
契約の際に不動産に関する知識はもちろん、民放、宅建業法、都市計画法、建築基準法、税金関係の知識を生かして購入者に安心して取引してもらうために案内人の役割を果たします。
宅建士の重要な業務
不動産の契約の際には、賃貸・売買問わず契約書と重要事項説明書という書面が出されます。
よく目にするのが、市街化調整区域の土地の様な〇〇区域内や建蔽率、瑕疵担保責任などの法律用語。
初めてマンションを購入する人とって知らない言葉がたくさん出ると不安になりがちです。
そこで宅地建物取引士が法律の専門家として購入する物件の情報や法律上の様々な規制などをお客様が不利にならない様にしっかり説明をすることが取引士の主な仕事となります。
また、口頭で説明だけでは後にトラブルが発生した際、説明を聞いた、聞いていないの争いになる可能性があるので、書面を作成してきっちり署名捺印をしておくことが決まってきます。
つまり、契約前の重要事項を説明する時に使われるのが
35条書面と呼ばれる「重要事項説明書」です。
もう一つの業務として契約締結後に交付すべき書面(37条書面)に記名押印。
いわゆる契約書のことです。
当然、契約前と同様。契約自体についても説明を持って取引において責任を持ってもらうという意味があります。
①重要事項の説明
②重要事項説明書の記名押印
③契約締結後に交付すべき書面(=契約書)(37条書面)に記名押印
「宅地建物取引士」はどんな仕事なのか まとめ
不動産の取引において主な紛争は契約に関わることがほとんどです。
契約さえしっかりしていれば、大きなトラブルになる可能性は低くなりますので、法律の専門家として宅地建物取引士を設置することで円滑な契約ができる様にしているのです。
宅地建物取引士の主な業務はたった3つですが、不動産取引にとっても最も大切な業務に責任を任されている点、試験に合格して宅地建物取引士になってからでも常に知識向上意識を持って仕事に任じたいものですね。